◇◇◇合浦小学校からのお知らせ◇◇◇

合浦小学校いじめ防止基本方針

1 「いじめ防止基本方針」策定に当たっての本校の基本認識

 

  いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及 び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な危険を生じさせる 恐れがあるものである。

  そのため本校では,「いじめは,どの学校・どの学級でも起こりうるものであり,いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」,また,「いじめは,人権侵害である。」という基本認識にたち,全ての児童が安全で安心に学校生活を送る中で,様々な活動に意欲的に取り組み,一人ひとりの個性や能力を十分に伸張することができるように,いじめのない学校づくりに全力で努めていく。

また,全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,児童が十分理解できるように指導していく。

加えて,家庭・地域社会・関係諸機関との連携のもと,いじめの未然防止及び早期発見に取り組み,いじめを発見した場合は,適切かつ迅速にこれに対処していく。

これらのための対策を総合的かつ効果的に推進するため,「合浦小学校いじめ防止基本方針」 を定める。

 

 

2 いじめとは

 

 (1)いじめの定義

 

  「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等,当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。     (いじめ防止対策推進法 第2条 定義)

 

 (2)いじめに対する基本認識

   ・いじめは,児童間の行為によって受ける「傷つき」により認知されるものであること(作意,作為,不作為は問わない)

   ・したがって教師は,児童の「傷つき」に目が行くよう,上記「いじめの定義」について,理解を深め続ける必要があること

   ・また,教育現場にかかわるすべての者が,きちんと理解する必要があること

   ・いじめの未然防止は,学校の重要課題であること

 

 (3)いじめの構造

      いじめは,「いじめられている児童」,「いじめている児童」だけではなく,「観衆」,「傍観者」などの周囲の児童の捉え方により,抑止作用になったり促進作用となったりする。       ・被害者…いじめられている児童

      ・加害者…いじめている児童(いじめを指示している児童)

    ・観 衆…いじめをはやしたてたり,面白がったりしている児童

   ・傍観者…見て見ぬふりをしている児童

 

 (4)いじめの態様(青森市教育委員会 いじめ対応マニュアルより)

   ・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。

   ・仲間はずれ,集団による無視をされる。

   ・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。

   ・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。

   ・金品をたかられる。

   ・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。

   ・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。

   ・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。

   ・その他

 

 (5)いじめの背景(青森市教育委員会 いじめ対応マニュアルより)

   ○学校

    ・児童と教師の人間関係が希薄になっている。

    ・教師の児童に対するえこひいき

    ・指導や決まりが厳しすぎて窮屈な雰囲気になっている。

    ・学校におけるルールがきちんといしていないか,守られていない。

    ・激しい競争関係 など

 

   ○児童の心理

        ・不平や不満,いらだち,ストレスをいじめによって解消する。

    ・自尊心の傷つきをいじめで癒そうとする。

    ・自己中心的な傾向にある。  

    ・我慢する力の不足  など

 

   ○家庭

        ・基本的な生活習慣が身に付いていない。

    ・家庭が「やすらぎの場」になっていない。

    ・親子間で心を通い合わせる場面が少ない。

    ・躾や規範意識が身に付いていない。

    ・過保護,過干渉  など

 

   ○地域・社会全体

        ・人間関係が希薄化してきている。

 

3 校内体制について

 

 (1)学校内の組織

   @いじめ対策委員会

     ・構成員…校長,教頭,教務,いじめ防止推進教師,生徒指導主任,養護教諭,当該学級担任・部活動顧問,カウンセリングアドバイザー等

     ・取り組み内容…いじめ防止に関する措置を実効的に行う。定例の委員会は,年度当初              と学校評価結果の検討の際に開催する。また,いじめが疑われるとき              など,必要に応じて委員会を開催する。

 

   A生徒指導情報交換会

     ・構成員…全教職員

     ・取り組み内容…職員会議に設定し,全教職員で問題傾向を有する児童について,現状              や指導についての情報交換及び共通行動について話し合いを行う。               (4,5,6,7,8,9,101112,1,2,3月)

             また,そこで出された情報を整理・記録しておくことで,いじめ対策委員会での「組織としての見立て」に資するようにする。

 

   B生徒指導部会

     ・構成員…校務分掌の生徒指導担当者

     ・取り組み内容…年度当初と学期末に児童について,児童の現状や指導についての情報              交換及び共通行動,連絡事項について話し合いを行う。

 

 (2)家庭や地域,関係機関と連携した組織

   @緊急対策委員会

     ・構成員…いじめ対策委員会,PTA会長,学校評議員,関係機関

     ・取り組み内容…緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は,その場の適切な処置をと              るとともに,教頭に報告する。教頭は校長に報告し,校長の指示によ              り敏速に支援体制をつくり対処する。また,状況によっては,学校関              係者を含めた緊急委員会を開催し,敏速な対応を行う。

 

4 いじめの未然防止について

 

  いじめを防止するには,全ての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして全員を対 象に事前に働きかけ,すなわち未然防止の取り組みを行うことが最も有効な対策である。そのた めには,児童一人一人の自己有用感を高め,認め合える風土を醸成していくことが大切であるた め,以下の事項に重点的に取り組む。

 

 (1)教職員の気づき

        ・同じ目線で物事を考え,ともに笑い,涙し,児童と場をともにする。

    ・児童の些細な言動から,個々のおかれた状況や精神状態を推し量ることができる感性を      高める。

    ・児童や保護者への実態調査と情報の把握に努める。

    ・配慮を要する児童の進級・進学・転学に際しては,教職員間や学校間,校種間で適切な      引き継ぎを行う。

    ・校内外の巡回指導による児童の実態把握

    ・学校生活調べの実施と児童の実態把握

    ・効果的な褒め方,叱り方の工夫

 

 (2)わかる授業づくり

    ・各授業時の目標の明確化

    ・授業時間の弾力的な運営

    ・自己決定,自己存在感,共感的人間関係のある学習過程,指導法の工夫

    ・主体的な学習を進められるような配慮

    ・TTやゲストティーチャーなど複数の指導者での指導

    ・基礎的・基本的事項の徹底習得

    ・意見を発表し合える言語活動の充実を図るための場面設定

    ・机間指導による個別指導と接し方の工夫

    ・全ての教員が授業を参観し合い、協議する機会の設定(6,7,9,101112月)

 

 (3)学習規律の徹底

        ・学習上のルールの徹底

    ・基本的な聞き方・話し方の習得と徹底

    ・基本的な行動様式の習得と徹底

    ・学習用具の整備と点検

    ・予習,復習など家庭学習の習慣化

    ・チャイム席

 

 (4)学級集団づくり

    ・何でも話せるような雰囲気の学級

    ・お互いに助け合い,励まし合えるような雰囲気の学級

    ・みんなが平等な立場で学習を進めることのできる学級

        ・話し合い活動,学級会活動の充実

    ・居場所づくり,絆づくり

    ・コミュニケーション活動を重視した活動の充実

 

 (5)社会体験・自然体験・交流体験の充実

    ・豊かな体験活動の設定

    ・6年間を見通した体系的,計画的な実施

    ・児童活動班を活用した異学年交流活動の実施(4,5,6,7,9,1月)

 

 (6)児童会活動・リトルJUMPチーム活動の充実

    ・委員会活動の充実

    ・学校行事の主体的な運営

    ・いじめ,非行防止の啓発運動

 

 (7)人権学習・道徳教育の推進

    ・長期休業明けの道徳・特別活動の時間における,いじめ防止に関わる価値項目・内容項目の位置付け(4,8,1月)

・一人一人の良さや違いを認め合える学習

    ・いじめの本質や構造の理解

    ・児童の自己肯定感を高める道徳の授業実践

    ・人権尊重の精神や思いやりの心の育成

    ・インターネット使用時のルールやモラルの指導

 

 (8)相談体制の整備

    ・日常生活での教職員の声掛けによるチャンス相談

    ・全児童を対象とした教育相談週間の設定(6・10・2月)

 

 (9)保護者や地域への働きかけ

    ・授業参観,PTA研修会,ホームページ,学校・学年便り等によるいじめ防止対策や対      応についての啓発

    ・個人面談や家庭訪問、アンケート等による情報の共有

    ・PTAの各種会議や保護者会等における,いじめの実態や指導方針の情報提供や意見交      換(4,7,11,2月)

・インターネット使用時のルールやモラルについての啓発や研修,ネットいじめの予防

 

 

5 いじめの早期発見について

 

  早期発見の基本は,

   @児童の些細な変化に気付くこと

   A気付いた情報を確実に共有すること

   B情報に基づき速やかに対応すること

 である。教職員はこれまで以上に意識的に児童の様子に気を配り,いじめを見抜く目を養うこと が重要である。併せて,定期的な面談や調査を併用し,調査結果等の分析に基づく効果的な対応 と検証を行うものとする。

 

 (1)朝・帰りの会や授業中等の観察

    ・声

    ・表情

    ・健康観察

    ・保健室での様子

    ・児童が形成するグループやそのグループの人間関係の把握と言動観察

    ・日記や連絡帳,家庭学習の記録の活用

 

 (2)教育相談の実施

    ・児童からの申し出による相談

    ・日常生活での教職員の声掛けによるチャンス相談

    ・全児童を対象とした教育相談週間の設定(6・10・2月)

     ※10月は『アセス』を実施

 

 (3)学校生活調べ(いじめアンケート)の実施

    ・毎月実施

 

 (4)教職員の情報交換・共通理解・協力体制

    ・日常的な情報交換と共通理解

    ・定例職員会議後の情報交換

    ・保健室や部活動顧問からの情報提供

    ・学期初めの「生徒指導リーフ」や研修会資料を活用したいじめ認知に関わるワークショップ(4,8,1月)

 (5)家庭・地域との情報交換・共通理解・協力体制

    ・学校便り等を通した,いじめ問題に対する学校の考え方や取り組みについての保護者や家庭への周知

    ・家庭や地域からのいじめを察知及び発見した場合の情報提供と連絡方法の周知

    ・学校評議員会やPTA活動における,いじめに関する情報交換会の位置付け

 

6 解決に向けた対応について

 

 (1)いじめの認知

        @いじめの情報(気になる情報)のキャッチ

          ○当該学級担任は,いじめ防止推進教師に報告する。

          ○いじめ防止推進教師による情報の集約および仮仕分

      ・重要性・緊急性のある場合…いじめ対策委員会の招集

      ・複数回の場合…複数の教師,CAによる対応を要請

      ・初めての場合…経過観察と並行して,関係職員に報告を求める

 

    Aいじめ対策委員会の招集

     ○事案に応じて,柔軟に編成する。(いじめの認知・早期対応策の検討)

 

 (2)組織的対応

    @対応方針の決定と役割分担(いじめ対策委員会)

     ○情報の整理

      ・いじめの態様,関係者,被害者,加害者,周囲の児童の把握

 

     ○対応方針

            ・自殺,不登校,脅迫,暴行等の緊急度と危険度の確認

      ・事情聴取や指導の際に留意すべきことを確認

 

     ○役割分担

            ・被害者からの事情聴取と支援担当…当該学級担任・部活動顧問,CA等

      ・加害者からの事情聴取と指導担当…生徒指導主任,CA

      ・周囲の児童への指導担当…教務

      ・全体への指導担当…生徒指導主任

      ・保護者への対応担当…当該学級担任・部活動顧問等・教頭

      ・関係機関への対応担当…教頭

 

    A事実の究明と支援・指導

     ○事実の究明

      ・いじめの状況…いじめのきっかけ等をじっくり聞き,事実に基づく指導を行うよう        にする。

            ・聴取は,被害者→周囲にいた者(冷静に状況をとらえている者)→加害者の順に行        う。

 

          ○事情聴取の際の留意点

      ・いじめられている児童や周囲の児童からの事情聴取は,人目につかないような場所        や時間に配慮する。

            ・安心して話せるよう,その児童が話しやすい人や場所などを配慮する。

      ・関係者からの情報に食い違いがないか複数の教員で事情聴取を行う。

      ・情報提供者についての秘密を厳守し,報復などが起こらないように細心の注意を払        う。

            ・聴取を終えた後は,保護者に来校を願い,当該学級担任及び教頭が保護者に直接説        明をする。

 

 

     ○事情聴取の段階でしてはならないこと

      ・いじめられている児童といじめている児童を同じ場所で事情聴取をすること

      ・注意,叱責,説教だけで終わること

      ・双方の言い分を聞いて,すぐに仲直りを促すような指導をすること

      ・ただ単に謝ることだけで終わらせること

      ・当事者同士の話し合いによる解決だけを促すような指導をすること

 

 

    Bいじめの被害者・加害者・周囲の児童への指導

     ○被害者(いじめられている児童)への対応

      【基本的な姿勢】

              ・いかなる理由があっても,いじめられている児童に対し徹底して味方になる。

       ・児童の表面的な変化から解決したと判断せず,支援を継続する。

 

      【事実の確認】

              ・学級担任を中心に,児童が話しやすい教師が対応する。

       ・いじめを受けた悔しさや辛さにじっくりと耳を傾け,共感しながら事実を聞いて         いく。

 

      【支援】

       ・学校は,いじめている側を絶対に許さないことや,今後の指導の仕方について伝         える。

       ・自己肯定感の喪失を食い止めるように,児童の良さや優れているところを認め,         励ます。

       ・いじめている側の児童との今後の付き合い方など,行動の行方を具体的に指導す         る。

       ・学校は,安易に解決したと判断せずに経過を見守ることを伝え,いつでも相談で         きるように学校や教師の連絡先を教えておく。

       ※「あなたにも原因がある。」「頑張れ」といった指導や安易な励ましはしない。

 

      【経過観察】

       ・面談等を定期的に行い,不安や悩みの解消に努める。

       ・自己肯定感を回復できるよう,授業や学級活動等での活躍の場や友人との関係づ         くりを支援する。

 

          ○加害者(いじめた児童)への対応

      【基本的な姿勢】

              ・いじめを行った背景を理解しつつ,行った行為に対しては毅然と指導する。

       ・自分はどうすべきだったのか,これからどうしていくのかを内省させる。

 

      【事実の確認】

              ・対応する教師は,中立の立場で事実確認を行う。

       ・話しやすい話題から入りながら,嘘やごまかしのない事実確認を行う。

 

      【指導】

              ・被害者の辛さに気付かせ,自分が加害者であることの自覚をもたせる。

       ・いじめは決して許されないことを分からせ,責任転嫁等をさせない。

       ・いじめに至った自分の心情やグループ内等での立場を振り返らせるなどしなが         ら,今後の行動の仕方について考える。

              ・不平不満,本人が満たされない気持ちなどをじっくり聞く。

 

      【経過観察】

              ・面談等を定期的に行い,教師との交流を続けながら成長を確認していく。

       ・授業や学級活動等を通して,エネルギーをプラスの行動に向かわせ,良さを認め         ていく。

 

     ○観衆・傍観者(周囲の児童)への対応

      【基本的な姿勢】

              ・いじめは,学級等集団全体の問題として対応していく。

       ・いじめの問題に,教師が児童とともに本気で取り組んでいる姿勢を示す。

 

      【事実確認】

              ・いじめの事実を告げることは「密告(チクリ)」などというものではないこと,         つらい立場にある人を救うことであり,人権と命を守る立派な行為であることを         伝える。

 

      【指導】

              ・周囲ではやしたてていた児童や傍観していた児童も,問題の関係者として事実を         受け止めさせる。

       ・被害者は,観衆や傍観者の態度をどのように感じていたのかを考えさせる。

       ・これからはどのように行動したらよいか考えさせる。

       ・いじめ発生の誘因となった集団の行動範囲や言葉遣いなどについて振り返らせ         る。

              ・いじめを許さない集団づくりに向けた話し合いを深める。

 

      【経過観察】

              ・学級活動や学校行事等を通じて,集団のエネルギーをプラスの方向に向けていく。

       ・いじめが解決したと思われる場合でも,十分な注意を怠らず,継続して指導を行         っていく。

 

 (3)保護者との連携

        @いじめられている児童の保護者との連携

     ・事実が明らかになった時点で,速やかに家庭訪問を行い,学校で把握した事実を正確       に伝える。

          ・学校として徹底して児童を守り,支援していくことを伝え,対応の方針を具体的に示       す。

          ・対応経過をこまめに伝えるとともに,保護者からの児童の様子等について情報提供を       受ける。

          ・いじめの全貌が分かるまで,相手の保護者への連絡を避けることを依頼する。

     ・対応を安易に集結せず,経過を観察する方針を伝え,理解と協力を得る。

    ※保護者からの不信をかう対応

 

 ・保護者からの訴えに対して,安易に「クラスにいじめはない。」などと言う。

 ・「お子さんにも問題があるからいじめにあう。」などの誤った発言をする。

 ・電話で簡単に対応する。

 

 

    Aいじめている児童の保護者との連携

     ・事情聴取後,保護者に来校を願い,事実を経過とともに伝え,その場で児童に事実の       確認をする。

          ・相手に児童の状況も伝え,いじめの深刻さを認識してもらう。

     ・指導の経過と児童の変容の様子等を伝え,指導に対する理解を求める。

     ・誰もがいじめる側よりもいじめられる側になり得ることを伝え,学校には事実につい       て指導し,よりよく成長させたいと考えていることを伝える。

     ・事実を認めなかったり,「うちの子は首謀者ではない。」などと,学校の対応を批判       したりする保護者に対しては,改めて事実確認と学校の指導方針,教師の児童を思う       信念を示し,理解を求める。

        ※保護者からの不信をかう対応

 

 ・保護者を非難する。

 ・これまでの子育てについて批判する。

 

    B保護者との日常的な連携

     ・年度当初から学年便りや保護者会などで,いじめの問題に対する学校の認識や対応,       方法などを周知し,協力と情報提供等を依頼する。

          ・いじめや暴力の問題の発生時には,いじめられる側,いじめる側にどのような支援や       指導を行うのか対応の方針等を明らかにしておく。

 

 (3)ネット上のいじめへの対応

    @ネット上のいじめとは

          ・パソコン,携帯電話,スマートフォンを利用して,特定の児童の悪口や誹謗中傷等を       インターネット上のWebサイトの掲示板に書き込んだり,メールを送ったりするな       どの方法によりいじめを行うもの。

 

        A教師の知識

          ・インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で,ネット上のトラブルにつ       いて最新の動向を把握し,情報モラルに関する指導力の向上に努める必要がある。

 

        B未然防止

     ・学校での情報モラルの指導だけでは限界があり,スマートフォン等の第一義的に管理       する保護者と連携した取り組みが必要である。保護者と緊密に連携・協力し,双方で       指導を行う。

 

    C早期発見

     ・メールを見た時の表情の変化や携帯電話等の使い方の変化など,被害を受けている児       童が発するサインを見逃さないように保護者と連携を図る。

 

    D対応

     ・書き込みや画像の削除等,迅速な対応を図るとともに,人権侵害や犯罪,法律違反等,       事案によっては警察等の専門的な機関と連携して対応する。

 

 

7 重大事態への対応について

 (1)重大事態とは

 

一  いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産   に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二  いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠  席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

※  児童生徒や保護者からいじめられて重大な事態に至ったという  申し立てがあったとき

                          (いじめ防止対策推進法 第28条)

 

 

 (2)重大事態への対処

        @重大事態が発生した旨を,青森市教育委員会に速やかに報告する。

    A青森市教育委員会と協議の上,当該事案に対処する緊急対策委員会を設置する。

    B緊急対策委員会を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施するとともに,

関係諸機関との連携を適切にとる。

        C調査結果については,いじめを受けた児童・保護者に対し,事実関係やその他の必要な      情報を適切に提供する。

 

8 評価について

     @いじめ防止や問題への取り組み等について,校内評価を行い改善を図る。

 

    A学校評価の機会を使ってアンケートを実施し,その結果を踏まえて,取り組みが適切に      行われたかを検証する。